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■販売パートナー規約および個人情報取り扱いについて

KEYMAN-PRO販売パートナー規約
日本ビジネスリード株式会社(以下「当社」という。)は、当社と販売パートナーとの間に適用される条件を明らかにするため、「KEYMAN-PRO販売パートナー規約」(以下「本規約」という。)を定めます。

第1条(定義)

本規約等(本条第4号において定義される。)における用語は、以下の各号に定める意義を有するものとします。

本サービス
当社が「KEYMAN-PRO」の名称で提供するサービス

販売パートナー
本規約等に同意し、当社と販売パートナー契約(第3号において定義される。)を締結した者(なお、文理上明らかに不要な場合を除いて、利用を申し込む者を含む。)

販売パートナー契約
本規約等に基づいて販売パートナー及び当社が締結する契約

本規約等
本規約並びに当社が販売パートナーの指名に関して定める規則、ガイドライン、通知及び告知の内容

利用希望者
本サービスの利用を希望する者

利用契約
当社が定める「KEYMAN-PRO利用規約」に基づいて当社と利用希望者との間において締結される本サービスの利用に関する契約

認定販売パートナー
販売パートナーのうち、当社が定める「認定販売パートナー」の認定基準を満たし、かつ当社が「認定販売パートナー」に指定した販売パートナー

特別販売パートナー
認定販売パートナーのうち、当社が定める「特別販売パートナー」の認定基準を満たし、かつ当社が「特別販売パートナー」に指定した販売パートナー

販売パートナー用アカウント
当社が販売パートナーに対して付与するアカウント

販売パートナーシステム
第5条に定める販売パートナーの業務において使用するために当社が運営するシステム

 

第2条(販売パートナー契約)
販売パートナーになることを希望する者(以下「加盟希望者」という。)は、本規約等に同意した上で、当社が指定する方法で、当社に対して、販売パートナー契約の締結を申し込むものとします。なお、当社は、販売パートナー契約の締結が申し込まれた場合は、販売パートナーが、本規約等に同意しているものとみなします。
当社は、第1項に基づく販売パートナー契約の締結の申し込みについて審査を行うことがあります。また、当社は販売パートナー契約の締結の申し込みに関して、書類を提出することを要請する場合があります。当該審査の結果、当社が販売パートナー契約の締結の申し込みを承諾しなかった場合でも、それによって加盟希望者、販売パートナー又は第三者に生じる損害、損失、費用、支出等(併せて以下「損害等」という。)及び結果について、当社は責任を負わないものとします。
第1項に基づく登録申請について、当社が、加盟希望者に対して販売パートナー用アカウントの情報を通知し、かかる通知が到達した日に販売パートナー契約が成立するものとします。但し、当社が販売パートナー契約の成立日を指定した場合は、当該指定にかかる日において販売パートナー契約が成立するものとします。
販売パートナー契約は、成立日から効力を生じるものとし、本規約等に基づいて解約、解除された日において終了するものとします。


第3条(販売パートナー用アカウントの管理)
販売パートナーは、善良なる管理者の注意義務をもって、販売パートナー用アカウントを管理するものとします。
販売パートナーは、販売パートナー用アカウントが漏洩し、又は盗用された場合は、直ちに当社に届け出を行い、当社の指示に従うものとします。
販売パートナーは、販売パートナー用アカウントが使用された場合、前項に定める通知の有無にかかわらず、当該販売パートナー自身が使用したものとみなされることに同意するものとします。
販売パートナー用アカウントの漏洩及び盗用並びに使用に関して販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。


第4条(変更届出)
販売パートナーは、当社に届け出た情報に変更が発生し、又は誤りがあることが判明した場合は、直ちに、当社が指定する方法で届出事項の変更を届け出るものとします。
販売パートナーが変更の届出を行わず、又は届出が遅延したことにより販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。


第5条(販売パートナーの業務)
販売パートナー契約に基づき、当社は、販売パートナーを本サービスに関する非独占的な販売パートナーに指名するものとし、販売パートナーは、以下の各号に定める業務を行うものとします。なお各業務の詳細は、本規約等において別途当社が指定するものとします。
利用希望者の勧誘
利用希望者からの本サービスの利用申し込みの取次ぎ
利用希望者からの本サービスに関する問い合わせに関する対応
販売パートナーは、前項に定める業務の全部又は一部を第三者に対して再委託してはならないものとします。


第6条(報告)
販売パートナーは、当社が販売パートナー契約に関する事項について報告することを要請した場合は、直ちに(当社が報告期日を指定した場合は当該期日までに)、当該要請にかかる事項を報告するものとします。


第7条(手数料)
当社は本規約等の定めに従って販売パートナーに対して手数料を支払うものとします。


第8条(認定販売パートナー及び特別販売パートナー)
当社は、当社の裁量で、販売パートナーを認定販売パートナー又は特別販売パートナーとして指定し、指定内容を変更し、又は指定を取り消すことができるものとします。
前項の規定にもかかわらず、認定販売パートナーになることを希望する販売パートナーは、当社が指定する方法で、当社に対して、認定販売パートナーの指定に関する申請を行うことができるものとします。かかる申請がなされた場合、当社は、当該販売パートナーを認定販売パートナーに指定するか否かについて審査を行うことがあります。また、当社は当該販売パートナーに対して書類を提出することを要請する場合があります。当該審査の結果、当社が認定販売パートナーに指名しなかった場合でも、それによって販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。
認定販売パートナー及び特別販売パートナーは、販売パートナーの業務を遂行のために必要となる限度において、かつ当社が指定する態様によって、本サービス及び当社のロゴ、商標等(併せて以下「商標等」という。)を使用することができるものとします。なお、当社が、商標等の使用態様を変更すること、及び商標等の使用を中止することを要請した場合は、販売パートナーは直ちに当該要請に従うものとします。
認定販売パートナー及び特別販売パートナーの指定、変更及び指定の取り消しに関して販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。


第9条(知的財産権等)
当社が販売パートナーに対して提供する資料、ロゴ及び商標等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の権利は、当社に帰属するものとします。


第10条(表明保証等)
販売パートナーは、販売パートナー契約の締結を申し込む日、販売パートナー契約成立日(販売パートナーが第8条に基づいて認定販売パートナーの指定に関する申請を行う場合は、当該申請日を含む。)において、以下の各号に定める事実が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
販売パートナーは、販売パートナー契約を締結し、販売パートナー契約に基づく全ての自己の義務を履行するために必要となる権利能力及び行為能力を有していること。また、販売パートナー契約の締結及び履行について、第三者の承認又は同意が必要とされる場合には、当該承認又は同意が得られており、当該承認又は同意が無効若しくは取り消される原因が生じておらず、そのおそれもないこと。
販売パートナーによる販売パートナー契約の締結及び履行が、①法令、政令、省令、規則、命令又は条例(併せて以下「法令等」という。)に抵触又は違反せず、また、②販売パートナーが当事者となる、いかなる契約上の義務にも抵触又は違反するものではなく、それらのおそれもないこと。
販売パートナーが当社に対して開示又は提供した情報(販売パートナー情報を含むが、これに限られない。)は、全て真実かつ正確であること。


第11条(誓約)
販売パートナーは、その事業について一切の責任を負うものとし、当社、利用希望者及び第三者に対していかなる迷惑及び損害等を発生させてはならないものとします。また販売パートナーは、販売パートナーが第三者(他の販売パートナーを含みます。)に対して損害等を与えた場合、自己の負担と責任において当該損害等を補償するものとします。
販売パートナーは、販売パートナー契約の締結及び履行並びに販売パートナーの事業に関して、第三者からクレーム、損害賠償請求等(併せて以下「請求等」という。)がなされた場合は、販売パートナーの責任と負担において当該請求等を解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。
法人又は団体の販売パートナーの役員、従業員(名目及び雇用形態の如何を問いません。以下「役職員等」という。)が第12条各号に定める禁止事項の何れかに該当する行為を行った場合、又は役職員等の故意若しくは過失により当社又は第三者に損害等が発生した場合、当該役職員等の行為は当該販売パートナーの行為とみなされるものとします。


第12条(禁止行為)
販売パートナーは、以下の各号に定める行為、又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
本規約等において別段の定めがある場合を除いて、商標等を使用する行為
当社又は第三者に不利益又は損害等を与える行為
当社若しくは第三者、又は本サービス若しくは当社が提供するサービスの信用又は名誉を毀損する行為
公序良俗に違反する行為、又はそれを助長する行為
法令等、本規約等又は当社との間の取引に関する契約等に違反する行為
事実に反し、又は反するおそれのある情報を表示等する行為
当社又は第三者の情報を不正に改竄し、又は消去する行為
不当な手段によって利用契約の申し込みを勧誘し、また申し込みをさせる行為
本サービス及び当社が提供する他のサービスの運営を妨げる行為
法令等に別段の定めがある場合を除いて、事前の承諾を得ることなく第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
利用契約に定める事項を除いて、当社に対して義務を負担させることを内容とする合意、契約、約束を行う行為
前各号に定める行為を、第三者をして行わせる行為、又は第三者が前各号に定める行為を行うことを助長する行為
前各号の他、当社が不適切と判断する行為


第13条(秘密保持)
販売パートナーは、販売パートナー契約の締結及び履行に関して知り得た当社及び利用希望者の営業上及び技術上その他の一切の情報を、第三者に開示又は公表してはならないものとし、かつ販売パートナー契約に定める義務の履行に必要となる場合を除いて態様及び方法の如何を問わず利用してはならないものとします。また、販売パートナーは、当社が請求した場合、又は販売パートナー契約が理由の如何を問わず終了した場合は、かかる情報を当社に対して返還するものとします。


第14条(販売パートナーシステムの停止)
当社は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合には、販売パートナーに通知又は告知することなく、販売パートナーシステムの運用の全部又は一部を停止することができるものとします。
天災地変、戦争、内乱その他の不可抗力による事態が発生した場合
販売パートナーシステム用設備のメンテナンスを実施し、又は障害が発生した場合
法令等による規制が行なわれた場合
前各号のほか、当社が停止する必要があると判断した場合
前項に基づき販売パートナーシステムの全部又は一部が停止されたことに関して販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。

 

第15条(販売パートナーによる解約)
販売パートナーは、当社が指定する方法で当社に対して届け出ることにより、販売パートナー契約の全部又は一部を解約することができるものとします。


第16条(販売パートナー契約の解除等)
当社は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合又はそのおそれがある場合は、販売パートナーに対して、当該行為の中止、請求等を行った第三者との紛争を解決することを要請し、又は販売パートナーに対する通知、催告その他の手続きを要することなく、販売パートナー契約の解除その他の措置を講じることができるものとします。
第12条に定める禁止行為、又はそれらのおそれのある行為を行った場合
販売パートナーの業務に関して第三者から請求等がなされた場合
電話、電子メールその他の連絡手段によって連絡を行うことが困難である場合
本規約等若しくは当社との間で締結された契約等に違反した場合、又は販売パートナーの表明及び保証が不正確となる事由が発生し又は判明した場合
法令等に違反した場合
自ら振出し又は引受をした手形・小切手が不渡りになった場合
差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受けた場合
滞納処分を受けた場合
支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続きの申立てがなされた場合
前各号の他、販売パートナー契約を継続することが困難となる事由が発生した場合
第1項に定める措置を講じたことによっては、当社の販売パートナーに対する損害等の補償請求は妨げられないものとします。
第1項に定める措置を講じたことに関して販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。


第17条(反社会的勢力の排除)
販売パートナーは、当社に対して、販売パートナー契約の締結を申し込む日及び販売パートナー契約成立日において、自ら、その取締役、監査役、理事その他の役員及び従業員、並びに出資者を含む。(併せて以下「役職員等」という。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。)
暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
暴力団関係企業又は暴力団等が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
前各号に準じる者
販売パートナーは、当社に対して、販売パートナー契約の締結を申し込む日及び販売パートナー契約成立日において以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
自己又は役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
前各号に準じる関係を有すること
販売パートナーは、自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、当社、当社の親会社若しくは関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条において定義される。以下、同じ。)の信用を毀損し、又はこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為
暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為
前各号に準じる行為
当社は、①第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続きを要することなく、直ちに販売パートナーと締結したすべての契約を解除することができるものとします。
前条第2項及び第3項の規定は、本条による解除について準用するものとします。


第18条(補償)
販売パートナー契約に関して、販売パートナーに損害等が発生した場合でも、当社は、一切の責任を負いません。但し、当社の故意によって販売パートナーに損害等が発生した場合は、当社は、当該損害等の発生月において、当社が販売パートナー契約に基づいて当該販売パートナーに支払った手数料の額を上限額として、当該販売パートナーに生じた損害等を補償するものとします。
販売パートナーは、本規約等に違反し、又は本規約等に定める表明及び保証が不正確であったこと、又は本サービスの利用に関して第三者から請求等がなされたことにより当社に損害等が発生した場合は、当該損害等を補償するものとします。


第19条(免責事項)
以下の各号に定める事由及びこれらの事由に起因し又は関連して販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。

販売パートナーの売上、利益、利用希望者の顧客数の増減その他販売パートナー契約の履行結果
販売パートナーの事業に関する一切の事項
本サービス及び当社が販売パートナーに対して提供し又は開示する情報の完全性、第三者の権利の非侵害性又は侵害可能性、継続的提供、適法性、商業利用可能性その他一切の事項
販売パートナーが本規約等に違反したこと、又は当該違反に起因して生じる若しくは関連する事項
前各号のほか、当社の責めに帰すべき事由によらないで生じる損害等及び結果


第20条(販売パートナー業務の禁止)
販売パートナーは、販売パートナー契約が理由の如何を問わず終了した場合は、以降、販売パートナーの業務及び販売パートナーである旨の表示を行ってはならないものとします。


第21条(権利譲渡等の禁止)
販売パートナーは、販売パートナー契約上の地位及び販売パートナー契約に基づく当社に対する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は一切処分してはならないものとします。


第22条(本規約等の変更)
当社は本規約等を変更することがあります。この場合、当社は、書面の送付、電子メールの送信、ウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法によりその内容を告知します。当社が指定する場合を除いて、当社が、変更後の本規約等をウェブサイトにおいて掲載した時点、又は書面若しくは電子メールが販売パートナーに到達した時点で、変更後の本規約等が効力を生じるものとし、販売パートナーは、変更後の本規約等に従うものとします。なお、本規約等の変更日までに販売パートナーが販売パートナー契約の解約を申し出ていない場合は、当社は、販売パートナーが変更後の本規約等に同意しているものとみなします。
本条に基づく本規約等の変更により、販売パートナー又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。


第23条(存続効)
第3条、第8条、第9条、第11条、第13条、第14条第2項、第16条第2項及び第3項、第17条第5項、第18条乃至第25条は、販売パートナー契約が理由の如何を問わず終了した場合でも有効に存続するものとします。


第24条(準拠法)
本規約等の成立、効力、その履行及び各条項の解釈に関しては、日本法を適用するものとします。


第25条(管轄裁判所)
本規約等に関連して、販売パートナーと当社との間において生じる一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)
本規約は、2010年3月31日から施行します。



個人情報保護方針
当社がサービスを提供する上で、「個人情報保護」は、重要なテーマとなります。 また、「個人情報」は、お客様、お取引様にとっても、これを取り扱う当社にとっても、重要な情報資産であり、 確実に保護することが、当社の重要な責務であります。
このような認識のもと、当社は「個人情報保護」のための全社的な取り組みを実施し、 お客様、お取引様への「安心」の提供及び社会的責任の責務を果たすことを確実にするため、個人情報保護方針を定めます。


個人情報の定義
個人に関する情報であって、氏名・生年月日・住所・FAX番号・電話番号・職業・電子メールアドレス・ 個人別に付けられた番号、その他の記述等によって特定の個人を識別できるもの (当社が他の情報と照合することで容易に特定の個人を識別できるものも含む)をいいます。


1.個人情報の収集及び利用について
当社は、個人情報の取得及び利用に関しては、

取得目的の達成のために必要な範囲において取得し、また目的外利用は行いません。
適法且つ公正な手段を用いて取得します。
事前に取得目的を明らかにし、お客様等の同意を得た上で取得します。また、当社が取得した個人情報は、適切に管理し、その利用、第三者に対する提供等は個人情報の保護に関する法律その他の法律、政令、省令、規則、命令又は条例(以下「法令等」という。)に定める範囲又はお客様等の同意を得た範囲に限定し、 それ以外の利用、第三者への開示、提供は行いません。


2.法令等の遵守について
当社は、法令等を遵守します。また、当社における個人情報の管理の仕組みを法令等を常に適合させるために見直しを行います。


3.個人情報の適正管理
当社は、個人情報の正確性及び安全性を確保するために、セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などを確実に予防し、万一、問題が生じた場合は適切に是正します。


4.苦情及び相談への対応について
お客様等から個人情報の訂正、追加又は削除の申出を受けたときは、遅滞なく適切に処理します。また、個人情報の保護と適正な取扱いに関する苦情に適切かつ迅速に対応します。


5.継続的改善について
内部監査及びマネジメントレビューの機会や苦情及び相談の機会を通じて、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善し、常に最良の状態を維持するよう努めます。


策定 2010年9月2日

日本ビジネスリード株式会社
代表取締役社長 最 首 孝 之